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弁護士が考えるワンルームマンション投資勧誘が詐欺的かどうか
ワンルームマンション投資勧誘は詐欺にはなりません(ほとんどの場合)。
詐欺とは、以下の犯罪行為を言います。
(詐欺)第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
欺罔行為、つまり騙して財産的価値のあるものを受け取らなければ刑法上の詐欺にはならないのです。
ワンルームマンション投資勧誘は、本来1000万円の価値のマンションを2000万円で売りつけたりするケースがあるようですが、
取引市場において、本来安いものを高く買う、本来高いものを安く買うというのは当たり前の話になります。
何一つ詐欺にはなりません。見る目がなかった自分が悪いのです。
ただし、一線を越えて、重要事項説明書などに記載されているものついて、虚偽の説明があると、欺罔行為を評価されるおそれがあります。
そのようなことをする業者はほとんどいないと思います。
最近YouTubeを見ていると、ワンルームマンション投資は詐欺か?というテーマで、詐欺だ、詐欺ではないと議論されていますが、
弁護士からすると、詐欺ではないよなぁと思っています。
本来議論するべきことは、そういうところではないと思います。
すなわち、楽をして利益を得ようとする者、リスクを取らずに利益を得ようとする者は市場に食われるということです。
私は、問題なのはワンルームマンション投資ではなく、ワンルームマンション投資勧誘ではないかと考えます。
莫大な広告料金をかけて、年収500万円以上のサラリーマンというボリュームゾーンにアクセスし、
面倒なことはすべて業者が行ってくれます。
相当な利益が載っていないとどう考えても成立しません。
楽して、リスクを取らず、利益が得られると言われたらまず間違いなく詐欺的な投資勧誘です。
投資とは、苦しくて、リスクを取るものであり、その結果、ほんのちょっぴりの利益が出るかどうかというものです。
それを高等教育などでしっかりと教えていないため、被害者がゴロゴロ出ているのが現状だと思います。
弁護士として、契約のチェックや解約の検討などの力になることができます。
ただし、早ければ早い方が良いのです。
早ければ対応方法は幅広いですが、遅いとできることが限られてしまいます。
文責 伊藤