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任意整理について
1 任意整理とは
借金問題の解決方法の1つとして「任意整理」があります。
「任意整理」とは債権者と交渉して返済条件を現状より楽にする手続です。
複数の債権者との取引がある場合、個々の債権者とそれぞれ交渉することになります。
裁判所を利用しない手続で、他の借金問題の解決方法(破産や個人再生など)より簡便な手続といえますが、借金の元本部分を減免することは望めません。
任意整理を行うことのメリットは、将来の利息を免除することができうることです。
すなわち、債権者との当初の約束では、元本部分に対して、完済するまで利息がかかり続けることになっています。
しかし、任意整理すると、債権者と交渉がまとまった時点の借金の残高を3年から5年にかけて返済していくことになります。
(返済期間も債権者との交渉により定まりますので5年を超える返済期間の合意がまとまることもありえますが、返済期間が長期化すればするほど、債権者との合意は成立しにくくなります。)
2.最近の状況
上記のとおり、将来利息の免除ができるというのが任意整理のメリットであり、多くのケースで将来利息の免除の合意が成立してきました。しかし、最近、将来利息の免除に応じない債権者も出てきています。
3.幣所の方針
幣所では、無理な返済計画により返済開始からわずかの期間で返済に遅れがでるというようなことがないよう、ご依頼様の生活の再建を見据えた解決方法を提案しています。借金問題にお悩みを抱えている方は、ひとりで抱え込まずに、まずは弊所にご相談ください。
弁護士 副島 久満子