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2022.01.08 借金の管理

法的整理と任意整理について

借金を抱えて悩んでいる方へ

借金の整理には、法的整理と任意整理の方法があります。

当事務所では、借金の整理にあたり、法的整理を行う割合が圧倒的に多いです。

なぜか?

それは法的整理の方がメリットが大きいからです。

法的整理のメリット

①借金がゼロか5分の1程度に減額される

②債権者との交渉はしないため、見通しが明確になる

③早期に借金がなくなり経済的な生活の再建ができる

任意整理では、このようなメリットはありません。

それではなぜ任意整理が多く用いられているでしょうか?

その理由は任意整理が楽だからだと考えています。

法的整理は、破産手続、小規模個人再生手続のことをいいますが、

いずれも、裁判所に申し立てて審理を受ける必要があり、

所得証明や無資産証明などの細かい財産資料を整えたり、

借金が膨らんでしまった経緯について細かく説明したりする必要があります。

これらの面倒な作業をしないで、弁護士にすべてを任せて債権者と交渉してもらうのであれば、

こんなに楽なことはありません。

しかし、任意整理を行なったものの、途中で返済ができなくなってしまい、

結局法的整理に移行する方は多いです。

例えば、300万円の借金を整理する場合、

任意整理では、元本だけを返済するとしても、

月5万円を5年間滞りなく支払わなければなりません。

仮に、5年の間に突発的な出来事でお金が必要となったり、収入が減ったりすることは往々にしてあります。

かなり無理をしていると思います。

仮に任意整理によって、5年間滞りなく返済できたとしても、5年後には貯蓄ができているでしょうか?

その後お金に困ったらまた借金をすることになりかねません。

法的整理の場合、

破産手続は、申立をした時点で債務が確定します。申立までは通常半年程度で完了します。

この場合300万円あった借金は、免責許可決定を受けることができた場合、申立の時点で0円となることになります。

小規模個人再生手続は、資産がない方の場合、おおむね100万円を3年間支払えば完済することになります。

月2万8000円程度、3年間支払うことができればいいのです。

これなら、返済するとともに、少しずつ貯蓄できるのではないでしょうか。

任意整理で月5万円支払うとしたら、小規模個人再生では月2万2000円ずつ貯蓄できます。

年間26万4000円、3年間で79万2000円です。

任意整理の場合、三年後には、120万円の負債が残っていますが、

小規模個人再生の場合、三年後は、79万2000円の貯蓄ができ、負債は0円です。

その差199万2000円です。

小規模個人再生の方が良いと思えませんか。

当事務所では、借金の相談については初回無料です。

借金を整理して、生活を立て直したいなら、面倒でも、法的整理をお勧めします。

弁護士伊藤拓

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