相談でココロを軽く。姪浜駅南口より徒歩1分の福岡西法律事務所

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ご相談の流れ

Q&A
よくあるご質問

事務所について

Q

法律相談の費用はどのくらいかかりますか。

A

どんな相談であっても30分2,000円(税別)です。

Q

駐車場はありますか。

A

姪浜にある福岡西法律事務所には駐車場はありません。恐れ入りますが、近隣のコインパーキングなどをご利用ください。
大野城事務所には駐車場がありますので、ご利用ください。

Q

休日や夜間でも法律相談は可能ですか。

A

休日や夜間の相談については、弁護士の都合が調整できれば対応可能です。お電話で休日や夜間相談希望とお伝えください。
また、毎月第3土曜日は、法律相談を受け付けておりますので、ご利用ください。

Q

相談、事件依頼の際の持ち物を教えてください。

A

弁護士が相談内容を正確に把握する必要がありますので、相手方から送られてきた書面や写真などをお持ちください。もちろん何も持参されなくても相談できます。

Q

出張をしてもらうことは可能ですか。

A

出張して相談をすることは可能です。その場合には、30分5,000円(税別)をいただいておりますのでご了承ください。

Q

秘密は守ってもらえますか?

A

弁護士には法律上守秘義務がありますから、秘密は必ず守ります。

Q

ほかの弁護士に相談もしくは依頼をしているのですが、相談できますか?

A

当事務所では、セカンドオピニオンとしてご意見を申し上げることも対応しております。ほかの弁護士に相談もしくは依頼をしていても、お気軽に相談ください。

Q

金額が小さいのですが、相談してもいいですか?

A

当事務所では、金額の大小にかかわらず、必要なアドバイスをすることを心がけています。弁護士に依頼できなくても、ご自身でできる支払督促や民事調停などの制度を活用してもらえば問題解決になるかもしれません。調停の係属中にアドバイスを求めることも対応しております。

Q

法律問題にならないかもしれませんが相談してもいいですか?

A

法律問題になるかどうかを判断することも弁護士の仕事です。ご自身では相談するのもためらわれるようなことでも是非ご相談ください。

刑事事件について

Q

示談交渉はすべきですか?

A

犯罪事実について認めるのであれば、示談が不起訴や執行猶予を勝ち取るためにすべきといえます。

Q

起訴までに示談は間に合いますか?

A

受任をしたタイミングにもよりますが、早期に受任をすれば間に合う確率が上がります。

Q

示談金の相場はどのくらいになりますか?

A

犯罪の類型や被害結果の軽重にもよるので一概に相場を提示することは困難です。

Q

警察から出頭するよう言われたのですが、逮捕されてしまうのでしょうか。

A

出頭したからといって必ず逮捕されるということはありません。被疑者でなく参考人として呼ばれている場合もあります。
被疑者として呼ばれる場合も、警察としては、まず任意で話を聞いてから逮捕するかどうか決めようと考えている場合もあります。

Q

会社、学校に逮捕されたことを知られてしまいますか?

A

捜査の過程で逮捕が知られてしまうことはあります。しかし、警察に逮捕されていることを学校や会社に通知する義務はないため、必ず知られてしまうということはありません。

Q

痴漢で逮捕されてしまったのですが、家族にばれますか?

A

同居の家族に知られる可能性は高いです。なぜなら、痴漢の場合、家庭内での様子も捜査の対象になることが多く、警察が同居の妻や親から事情を聞くことがあるからです。

Q

接見(面会)をして欲しいのですが、どうすれば良いですか?

A

まずはご家族が弁護士に事件の委任をしてください。弁護人又は弁護人となろうとするものであれば被疑者と接見することができます。

Q

逮捕された後の流れを知りたいのですが…

A

逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送致されます。検察庁に送致された後、検察官からの弁解録取手続(被疑者の弁解を聞きます)後に勾留されるかどうかが決まります。
勾留は原則10日、さらに必要な場合は10日間延長となります。
勾留がされなければ、釈放となり、在宅事件として扱われます。
検察官は勾留満期日までに起訴するか釈放とするか決める必要があるので、勾留満期日に釈放となるか起訴となるかが決まります。

Q

起訴された後に,保釈請求できると聞きましたが,
保釈金はどのくらいかかりますか?

A

場合によりますが、100万円~300万円を設定されることが多いです。
保釈金について、担当弁護人の申込みに基づき全弁協が保証書の発行を行い、万一の際の保証金の支払いは全弁協が行ってくれる「保釈保証書発行事業」というものがあります。

全弁協の保釈保証書発行事業に
ついてはこちら▶︎

Q

身に覚えのない痴漢で逮捕されました。
このまま警察の判断を待っていても大丈夫ですか。

A

まず、最終的な処分の判断をするのは検察官です。なので警察官の判断はそこまで重要ではありません。
身に覚えがないのであれば、弁護士に依頼するまで基本的に黙秘をしていたほうがいいと思われます。
また、捜査の中で調書が作成された場合、後に証拠として使われますので調書に署名と押印することも弁護士に依頼するまで拒否するのがいいと思います。
どうしても自分の言い分を話したい場合は、検察庁での弁解録取時に言い分を話してください。身柄拘束時の検察での取調べは、警察での取調べと違い、録音録画されているので、手続的公平性が保たれた状態で自分の言い分を話すことができます。

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