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2018.05.12 子供との面会交流・養育費

養育費を滞りなく受け取る為に必要な準備とは?[養育費分担調停について]

 


三回目のコラムでは、事前に準備しておく必要がある養育費分担調停についてお伝えします。
精神的にきつい思いをしてやっとの思いで離婚したものの、なかなか養育費が支払われず、生活に困り相談される相談者様が多くいらっしゃいます。
養育費の話し合いの段階で重要なポイントとなる養育費分担調停とはどのようなものなのでしょうか。

養育費について

そもそも養育費とは何でしょうか?その定義についておさらいしましょう。
両親は子どもを扶養する義務があります。両親が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。

具体的には、親権を取得した親が、監護していない親に対して、毎月一定額の養育のための金員(金銭のこと)を請求することになります。現状では、家庭裁判所が基準として用いている養育費算定表に当てはめて、具体的な養育費を定めることになります。

養育費・婚姻費用算定表についてはここをクリック(裁判所HP)

養育費算定表活用のコツ

養育費算定表は、申立人と相手方の収入(源泉徴収票であれば総支給額)を当てはめて算定するものであり、2万円から3万円など、幅のある記載になっています。
養育費算定表は、絶対の基準ではなく、未成熟子の状況によっては、増減の幅があります

例えば、未成熟子が難病であり、高額な医療費がかかるケースや、子どもが私立学校に通っており、両親の意向により進学を決めたようなケースでは、養育費の増額が認められるケースもあります。
そのほか、相手方に、不動産があり賃料収入がある場合や株式投資による所得がある場合、これも加算されます。源泉徴収票とは別に確定申告をしていたり、源泉分離課税をしている場合には、確定申告書に反映されていない場合もあります。

このような相手方の収入については、こちらから指摘しないと反映されないまま不利な条件で養育費が決まってしまうことがあります。

養育費分担調停について

公正証書

養育費については、子どもの年齢によっては、10年以上の長期間支払を受け続ける必要があります。相手方からは、毎月養育費の支払いを受け続けるわけですから、どこかで未払いとなるリスクがあります。

そのため、養育費を支払う旨の合意は、公正証書か養育費分担調停で債務名義化しておいたようがいいでしょう。

債務名義化とは?

その書面が確定して有効であれば、強制執行手続きにより相手方の財産を差し押さえることができる書面のことです。具体的には相手方の給与を差し押さえることになりますので、これは相手方にとって、かなりの負担になります。

なお、通常は、給与の4分の1までしか差し押さえることができませんが、養育費の未払いを差し押さえることができる範囲は、2分の1までです。これは、相手方にとってはかなりのプレッシャーになるため、未払いのリスクをかなり低減できます。

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