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2021.12.02 交通事故

歩道における自転車の通行について

姪浜駅前を早朝に歩いていると、猛スピードで走る自転車に出くわします。

愛知県警のホームページによると以下のように自転車が歩道を通行する際には、歩行者の通行を妨げないように慎重に走らなければなりません。

愛知県警ホームページ

歩道通行時の義務

普通自転車が歩道を通行する場合、道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分又は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

 

ところが、歩行者のすぐそばを電動自転車などで高速でかすめるように通行する方を散見します。

歩道は高齢者や小学生なども通行します。

万が一にでも衝突した場合には、刑事上・民事上の大きな責任を負うことになります。

<刑事上の責任>

業務上過失傷害の適用が考えられます。怪我の程度にもよりますが、大怪我をさせてしまった場合には逮捕ということにもなり得ます。

<民事上の責任>

損害賠償義務を負うことになります。転倒し、後遺障害が生じる場合には、何千万もの損害を賠償する必要が生じます。支払えないほどの高額な賠償義務を負った場合には、破産という道も無くはないのですが、「悪意の不法行為」に該当し、免責されない可能性もあります。

 

勤務先に遅れる、学校に遅れるなどの目の前のことに夢中となり、

結果として人に迷惑をかけ、人生を棒に振ることになりかねません。

くれぐれも注意して走行してもらいたいです。

もし、ぶつけられたりなどの被害にあったら、もしくは誰かにぶつけてしまった、後悔しているなどの問題があったら、当事務所までご相談ください。

弁護士伊藤拓

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