相談でココロを軽く。姪浜駅南口より徒歩1分の福岡西法律事務所

補完画像
初めての方へ

Column
弁護士のコラム

カテゴリー

月別アーカイブ

2020.02.12 福岡西法律事務所からのお知らせ

推認(すいにん)について

弁護士や裁判官、検察官は、客観証拠に基づいて推認を行うのが仕事と言っても過言ではないでしょう。

事実認定をするにあたって、十分な証拠は揃っていないのが通常です。

そのため、客観証拠から合理的に導かれる事実を推認するのです。

推認とは、「すでに分かっていることをもとに推測し、ある物事が事実であるらしいと認めること」と定義されます。

判決文などでは、〜の事実を総合考慮すると、○○という事実が推認できるという感じで推認が行われています。

しかし、推認ほどいい加減で、不確かなものはありません。

得られる情報が十分でなければ100%正しいことはあり得ず、間違いがどうしても生じてしまうのです。

例えば、今日は雨だから、路線バスが遅れるに違いないというのは、「雨」という情報から、「乗客が乗降するのに傘をさしたり、畳んだりするために時間がかかる」、そのため路線バスが遅れるという事実を推認します。

一見正しいように見えますが、路線バスに乗る人数がいつもより少なかったり、たまたま道が空いていたりすることで、路線バスが遅れないことも十分にあり得ます。

 

みんな噂話が好きですよね、

芸能人誰々は、実は不倫しているのではないか?

近所の誰それさんは、いつも夜遅く帰ってくるけど、実は〇〇ではないか?

趣味で楽しむ分にはまったく問題ないと思いますが、それを超えて、人を評価したり、追い詰めたりすることに噂話を使っては決していけないと思います。

推認は不確かで曖昧なもの、噂話も同じです。

 

私も週刊〇〇を読んで、え!あの人、実はそうだったの!?とか思ったりします。

気をつけなければ。。。

伊藤

24時間予約受付フォーム

離婚相談

PAGE TOP