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2020.12.28 マンションの管理

団地の電力供給契約決議の効力について(最判平成31年3月5日第三小法廷判決)

団地Xは、各戸の電気料金を引き下げるために、電力会社と団地Xとで高圧電力契約を結び、これを各戸に分配する形をとろうと考え、団地の集会決議で電力会社と高圧電力契約を締結すること、各戸が現在締結している個別の電力契約を解約することになる決議を行なった。

ところ、団地の一部の住民Yらは、決議に従わず、個別の電力契約を解約しなかった。

そのため、団地Xは、住民Yらに対して、決議に従わないことを不法行為として、損害賠償請求を行った。

この問題に対して、表題の判例では、決議は無効であると判断した。

区分所有法により、団地が決議で決めることができるのは、あくまで共用部分(個々の専有部分ではない、廊下やエレベーターなどのこと)であり、専有部分の問題である個別の電力契約については、決議できないとした。

<私見>

この判例、法律上の建て付けは共用部分についてのものだから、専有部分には及ばないのはそりゃそうだろうなぁと思います。

団地の決議で、自分の家の問題を勝手に決められたらたまったもんじゃない。

電力供給の問題で、電気料金が引き下げられるからいいだろうとの意見も考えられるが、

そうするかどうかは個人が判断するべきです。

私は、団地の進め方に問題があると思います。

まずは、高圧の電力契約を行う場合に、各戸の協力が必要となることは十分わかっていたはずです。

おそらく、高圧の電力契約を締結しておいて、まとめて料金を支払っているので、一部の住民が契約を切り替えてくれないと実質的に割高になるなどの事情があったのでしょう。

団地全員の協力を得るなんていう無理難題が高圧電力契約上必要なら、やめればよかったですし、やるならまず、住民全員の協力が得られるまで丁寧に説明をするべきです。

集会決議により、力技で個々の住民をねじ伏せようとしたからうまくいかなかったのではないでしょうか?

 

区分所有法

(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

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